相続による移転(中古車名義)登録申請(所有者の死亡) OSS申請は対象外です。

相続による移転(中古車名義)登録申請 (所有者の死亡) 

・相続は、車の所有者の死亡によつて開始する (民法第882条)
 相続の順位は
 第1順位 子及びその代襲者
 第2順位 直系尊属
 第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
   配偶者は常に相続人になる

 

相続の具体例及び申請に必要な主な添付書類
・共同相続 (相続人が
人以上あって全員が共同で相続する場合)

 1.戸籍謄本 (登録権利者)
 2.印鑑証明書 (登録権利者)
 3.委任状 (登録権利者若しくは登録権利者の特別代理人が出頭するときは不要です)


・共同相続 (一部の相続人が相続を放棄し、二人以上が共同で相続する場合)

 1.戸籍謄本 (登録権利者)
 2.「相続放棄申述書」を受理した旨の家庭裁判所の証明書
 3.印鑑証明書 (登録権利者)
 4.委任状 (登録権利者若しくは登録権利者の特別代理人が出頭するときは不要です)

・単独相続 (相続人が一人の場合)

 1.戸籍謄本 (相続人)
 2.印鑑証明書 (相続人)
 3.委任状 (相続人)


単独相続 (二人以上の相続人が協議して遺産を分割した場合)

 1.戸籍謄本 (相続人)
 2.遺産分割協議書 (相続人全員の印鑑証明書を添付)なお、相続人のうち未成年者等があるとき  は、特別代理人 の印鑑証明書を添付します。
 3.印鑑証明書 (相続人。未成年者に対して印鑑証明書を発行しない市町村があるのでこの場合は 不要です。ただ し、特別代理人の印鑑証明は有無にかかわらず必要です)
 4.委任状 (相続人)
 5.特別代理人である旨の家裁の証明書 (未成年者等があるとき)


単独相続 (他の相続人が相続を放棄した場合)

 1.戸籍謄本 (相続人)
 2.「相続放棄申述書」を受理した旨の家庭裁判所の証明書
 3.印鑑証明書 (相続人)
 4.委任状 (相続人)


独相続 (他の相続人が相続開始前に相続分を超え贈与を受け既に相続分がない場合)

 1.戸籍謄本 (相続人)
 2.相続分がない旨の証明書 (印鑑証明書添付)
 3.印鑑証明書 (相続人)
 4.委任状 (相続人)


独相続 (遺言で遺産分割した場合)

 1.戸籍謄本 (相続人)
 2.遺言証書の謄本 (原本提示を要す)
 3.印鑑証明書 (相続人)
 4.委任状 (相続人)


単独相続 (家庭裁判所の調停又は審判により遺産を分割した場合)

 1.家庭裁判所の調停調書又は審判の謄本
 2.印鑑証明書 (相続人)
 3.委任状 (相続人)
・戸籍謄本とは、被相続人の死亡と相続人全員の確認ができるもの (載っている)。

 

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