適用除外地域(東京都)

対象地域

 ・自動車 :桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村


 ・軽自動車:福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町

     :大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

     :青ヶ島村、小笠原村

 

保管場所(車庫)の認定条件

  1. 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所であること
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
  4. 保管場所として使用できる権限を有していること

 保管場所が問題される大きな理由(不適当)

  1. 申請者の住所から車庫までの距離2キロメートルオーバーしている
  2. 申請者がその住所に住んでいない(悪名高きの車庫飛ばしになるケース)
  3. 現車が車庫に入らない

こんな場合は処罰されますのでご注意を

       違反 内容          罰 則 違反 点数

 虚偽の保管場所証明申請

   20万円以下の罰金        -
 道路の車庫代わり使用    3ヶ月以下の懲役または
   20万円以下の罰金
  3点
 道路における長時間駐車 

    20万円以下の罰金       

 2点   

 保管場所の不届、虚偽届出

 10万円以下の罰金              -    

お気軽にご相談ください  

 

  「都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります

〒164-0014 

    東京都中野区南台五丁目17-28-404
  ホリ行政書士事務所

  行政書士 堀 哲一

  Tel:03-3382-8156(9:00~18:00)

  Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)

   
  お問い合せメール 

 団体:日本行政書士会連合会

 所属:東京都行政書士会

   支部:中野支部


 丁種登録(出張封印)

都道府県の行政書士さんからの御依頼も喜んで承ります。

 東京都行政書士会

  ・丁種登録会員

 一般財団法人関東陸運振興センター

   ・甲種登録会員

姉妹サイト
ホリ行政書士事務所
   開設日平成12年4月4日
  

堀行政書士事務所

お気軽にご相談ください

 

 担当者:行政書士 堀 哲一

Tel:03-3382-8156
    (9:00~18:00)

Fax:03-3382-9817
    (24時間受信)

webメール  (お気軽にご相談ください)

e-mail: horigyosei@in-car.jp

  (お気軽にメールください)