保管場所証明申請 (注意事項) 令和2年12月25日から申請について変更あり

1.自動車保管場所証明申請書&保管場所標章交付申請書

  • この書類は、二枚で一組(※複写式)となっています。黒色のボールペン又は黒色のスタンプで綺麗に記入してください。
  • 証明書交付後の書き直しはできませんので、申請内容を十分確認した後提出してください。なお、記入事項に誤りがあった場合は、新たな申請となりますので十分注意してください。
  • 証明書有効期限は1ヶ月以内に管轄運輸支局へ提出してください。有効期限切れた場合は新たな申請をすることになります。
  • 申請内容に不明な点がある場合は、別途、必要な書類等の提出を窓口より求められることがあります。

2.自動車保管場所届出

  • 軽自動車の保管場所届出は、自動車検査(登録)を受けた後速やかに行ってください。また軽自動車、登録自動車を問わず、すでに証明書の交付を受けた車庫、すでに届出済みの車庫を変更した場合はは、15日以内に届け出ることが義務づけられています。
  • この書類は二枚一組(複写式)となっています。黒色ボールペン又は黒色のスタンプで綺麗に記入してください。
  • 届出内容が関係法令に抵触するなどの場合、受理できないことがあります。

3.保管場所所在図・配置図

    次のいずれにも当てはまる場合は、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出の     「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号を記入することにより、所在図(地図)       の記入を省略することができます。ただし、「配置図」を省略することはできません。

  • 自動車の代替え
  • 「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」いずれも、旧自動車と変更がない。
  • 自動車保管場所証明申請の場合は、申請の時点で旧自動車を保有している。軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の場合は、届出の時点で旧自動車を保有しているか又は届出日の前15以内に保有していた。

4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)

  • この書類は、自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出を行う車庫が自己所有の場合に作成するものです。
  • 証明申請とは、自動車を管轄運輸支局に登録する場合に必要となる自動車保管場所申請書のことです。
  • 届出とは、「軽自動車」を新たに取得した場合は又は車庫証明書の交付を得た車庫又は届出済みむの車庫を変更した場合に行う自動車保管場所届出のことです。

 

5.保管場所使用承諾証明書

  • この書類は、保管場所証明申請又は保管場所届出を行う車庫が他人所有の場合はに作成するものです。
  • この書類は、「駐車場賃貸借契約書の写し」又は「駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場料金としての支払いとわかる領収書等」があれば不要です。
  • 書類の発行当たっては、保管場所の所有者又は委託を受けた管理者の責任において記入してください。

※   複写式でなくても、申請はできます。ダウロードした場合は複写式でないのですが、

    申請はできますのでご安心してください。

 

 

 

 

 

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