小型二輪(250cc以上)・バイク・オートバイ

新規検査申請

  • 形式指定新規(新車)
  • 持込新規(新車)
  • 中古車新規
  • 輸入車新規

必要書類

  1. OCRシート第1号、第2号様式・所有者、使用者の記名、押印又はサイン。行政書士が手続きする場合は所有者、使用者の記名、押印又はサインの委任状でも可。
  2. 手数料納付書
  3. 完成検査終了書(形式指定自動車(新車)に限り発行後9ヶ月後以内のもの)
  4. 自動車検査証返納証明書(以前に登録した事のある車)
  5. 自動車通関証明書(輸入してから登録した事のない車)
  6. 譲渡証明書(所有者が変わらないときには不要)
  7. 印鑑(所有者が直接申請するときは印鑑)
  8. 委任状(行政書士等による申請の場合、所有者、使用者は記名、押印又はサイン)
  9. 使用者の住所を証する書面(住民票等、その他官公署が発行する住所を証する書面又は、それらのの写しで発行後3ヶ月以内のもの)
  10. 自動車検査票(完成検査終了証が有効期間内の場合は不要)
  11. 点検整備記録簿
  12. 保安基準適合証(指定自動車整備事業車が整備し検査した場合)
  13. 自動車重量税納付書
  14. 自賠責保険(検査証の有効期間をカバーするだけの期間)
  15. 軽自動車税申告書

 ※手続き内容により、上記以外の書類が書類が必要な場合がありますので、

 詳しくは管轄運輸支局・自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

  

 

 自動車検査証の記入申請

  • 所有者(中古車名義)変更の場合
  • ローン等完済による場合(所有権解除)
  • 所有者の氏名又は名称及び住所が変わった場合
  • 使用者及び使用者の住所が変わった場合
  • 車台番号を変更した場合
  • 管轄変更(転入)の場合

 必要書類

  1. OCRシート第1号様式、所有者、使用者の記名、押印又はサイン
    行政書士等がする場合は所有者、使用者の記名、押印又はサインの委任状でも可 
  2. 手数料納付書
  3. 譲渡証明書(旧所有者の印鑑を押印)
  4. 使用者の住所を証する書面(住民票等、その他官公署が発行する住所を証する書面又は、それらのの写しで発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 印鑑(新・旧所有者が直接手続きするときは印鑑)
  6. 委任状(行政書士等による手続きの場合は、所有者、使用者は記名、押印又はサイン) 
  7. 自動車検査証 
  8. 自賠責保険証明書
  9. 軽自動車税申告書
  10. ナンバプレート(他の管轄から転入した場合)

 ※手続き内容により、上記以外の書類が必要な場合がありますので、

 詳しくは管轄運輸支局・自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

自動車検査証の返納

  • 自動車を廃車又は使用を中止する場合

  必要書類

  1. OCRシート第3号様式の2・使用者の記名、押印又はサイン

   行政書士等がする場合は所有者、使用者の記名、押印又はサインの委任状でも可

   2.手数料納付書

   3.印鑑(本人が直接手続きするときは印鑑)

   4.委任状(行政書士等による手続きの場合、使用者の記名、押印又はサイン)

   5.自動車検査証(盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できないむねの記載及び

  使用者の記名、押印又はサインのある理由書を添付)

   6.ナンバープレート(盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できないむねの記載

  及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名、

  押印がある理由書を添付)

   7.軽自動車税申告書

  ※返納手続きの場合には「自動車検査証返納証明書」が交付されますが再度、使用する

 ときに必要ですので大切に保管してください。

  • 一時使用中止後に所有者を変更する場合

必要書類

  1. OCRシート第1号様式・新所有者の記名及び押印が必要
    行政書士等が届出をする場合は新所有者の記名及び押印のある委任状でも可
  2. 手数料納付書
  3. 自動車検査証返納証明書(提出できない場合は、不受理(受付ない)とする)
  4. 新所有者の住所をしょうする書面(発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本又は登記事項証明書等で写しでも可)
  5. 当該自動車の所有権を証するにたりる書面(変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄本又は登記事項証明書)

車両番号の変更

  • ナンバープレートを毀損(こわれる)汚損、紛失等した場合

必要書類

  1. OCRシート第1号様式又は第3号様式・使用者の記名及び押印があるか、若しくはサインが必要。行政書士等が手続きする場合は使用者の記名及び押印があるか、若しくはサインのある委任状でも可。「交付を受ける理由」欄に記載が必要。
  2. 手数料納付書(手数料(登録印紙)不要)
  3. 使用者の委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくはサインがあれば不要。)
  4. 自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
  5. ナンバープレート(ナンバーセンターに返納する)
  6. 理由書(車両番号標が盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できないむねの記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名、
    押印がある理由書を添付)

 ※手続き内容により、上記以外の書類が必要な場合がありますので、

 詳しくは管轄運輸支局・自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

諸再交付申請

  • 自動車検査証、検査ステッカーを紛失、破損、脱落等により再交付をうける場合

必要書類

  1. OCRシート第3号様式
  2. 手数料納付書
  3. 使用者の委任状
  4. 自動検査証
  5. 理由書
  6. 使用者又は行政書士等本人ほを確認できる書面

検査記録事項等証明書の交付請求

  • 届出されている現在の内容の証明をうける場合

必要書類

  1. OCRシート第3号様式、第4号様式
  2. 手数料納付書
  3. 委任状
  4. 所有者又は行政書士等本人を確認できる書面

お気軽にご相談ください

 

 「都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります。」

〒164-0014 

   東京都中野区南台五丁目17-28-404
 ホリ行政書士事務所

 行政書士 堀 哲一

 Tel:03-3382-8156 (9:00~18:00) 
 Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)

 
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