車庫証明に関するQ&A

  

問1.車庫証明・軽自動車届出の手続きとは・・・

答え

  • 新車を購入したとき。(新規登録)
  • 中古車などを購入又は貰ったとき等所有者の変更があったとき。(名義変更)
  • 自動車の使用の位置を変更したとき。(変更登録)
  • 軽自動車を所有したとき届出
  • 自動車・軽自動車の保管場所(車庫)を変更したとき

  ※同居の親族間の名義変更・会社の社名変更等しようの本拠の位置に変更が無いときは、

  保管場所証明の必要がない場合がありますので、詳細は管轄運輸支局へお尋ねください。


問2.車庫証明・軽自動車届出に係わる警察署手数料は・・・

答え

  • 下記一覧表の通りです
申請・届出項目

警察署手数料   

金額

  車庫証明 

  申請のとき

2100

 車庫証明  交付のとき 500
 保管場所届出 標章交付手数料    500  

 車庫証明書再  交付

再交付手数料    400
 標章再交付 再交付手数料    500

 ※他府県では多少違いがある場合もあります。

 

問3.手続きの必要がない地域(東京都適用除外地域)は・・・

答え

  • 一般自動車

   桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

  • 軽自動車

   福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、

   大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅島村、御蔵島村、

   青ヶ島村、小笠原村

問4.申請書の入手方法を教えてください・・・

答え

問5.自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるものとは・・・

答え

  • 自動車の使用者の拠点を言います。

   個人の場合は・・・実際に居住している住所になります。

   法人の場合は・・・事業所、本社、支店、営業所など活動の実態のあるところに

            なります。

  • 使用の本拠の位置が確認できるものとは

   印鑑証明書、住民票(申請人のみ)、商業登記簿謄本(法人)、電気、ガス、水道、料金 

   などの領収書、郵便局の消印スタンプある郵便物などコピーでも可。

   (日付で3ヵ月以内のもの)

問6.保管場所(車庫)の要件と使用権原書面とは・・・

答え

  • 保管場所として使用できる権原を有していること。
  • 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  • 駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所であること。
  • 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること。

使用権原書面

答え

  • 申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合は・・・自認書(自分が所有者)
  • 他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・

   ・駐車場の賃貸借契約書の写し

   ・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など

   ・都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など

   ・保管場所使用承諾書(一般的にはこれが多いです)

例1.子供が親名義の土地建物を保管場所とした場合。

答え

  土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾書」が必要です。

例2.夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合

答え

  「自認書」に夫婦で連署(連名)してください。

例3.分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合は。

答え

  マンション管理組合などの「保管場所使用承諾書」に押印が必要です。

例4.駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合。

答え

  賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパート賃貸契約書」の写しが

  必要です。ただ不動産屋などが管理している場合は不動産屋などから承諾書を

  もらってください。

例5.会社の社宅を保管場所とした場合は。

答え

  社宅又は駐車場の管理権者から「保管場所使用承諾書」に押印が必要です。

 

 

 

 

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