⇒「変更登録」手続きが必要 !
⇒「移転登録」手続きが必要 !
⇒罰金刑に処される場合あり ! ご注意 !
◆自動車のナンバープレートに自分の希望する番号をつけることもできます。
◆軽自動車は「自動車検査証の記載事項の変更手続き」となります。
○このほか登録内容の変更を行わないと、
・リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
・これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になる。
・盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
といった支障が生じるおそれもあります。
○なお、市町村合併等により行政区画又は土地の名称の変更があった場合は、変更後の
行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなされ蒔か野で、変更手続きを行う必要は
ありません。
◆登録自動車・軽自動車の保管場所(車庫)を変更した時は、最寄りの警察署へお問合せ
ください。
◆「自動車税」は所在する都道府県の窓口へ、「軽自動車税」は所在する市区町村の窓口 へお問い合わせください。
自動車登録等適正化推進協議会
一般社団法人日本自動車工業会 一般社団法人日本自動車販売連合会 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 一般社団法人全国自動車標板協議会 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 一般社団法人全国自家用自動車協会 一般社団法人全国系自動車協会連合会 一般社団法人日本自動車会議所 全国自動車検査登録印紙売捌人協議会 日本自動車輸入組合 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) 軽自動車検査協会
〔事務局〕一般社団法人自動車検査登録情報協会
協力 国 土 交 通 省
「都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります」
〒164-0014
東京都中野区南台五丁目17-28-404
ホリ行政書士事務所
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156(9:00~18:00)
Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)