<令和元年度 東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度のご案内>
安全運転支援装置※の販売・設置を行う事業者に対し、
東京都が費用の9割(1台につき10万円まで)を補助します。
※ペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するもの
【装置費・設置費の合計(税込)】都から事業者への補助9割(上限10万円)・本人負担1割
(注意):故障箇所の修理・補修や改良・改造などの費用は除く
都内在住の高齢運転者の方は、取扱い事業者の店舗で、装置を1割の負担で購入・設置できます。
購入・設置までの流れ
1.ご希望の方は、取扱事業者※の店舗にご相談ください
※ 事業者の一覧・連絡先は東京都都民安全推進本部HPに掲載しています
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/koureisha/hojokin/tomin
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2.店舗で、車の状態や要件を確認します。設置日をご予約ください。
3.予約日にご本人が来店し、免許証・自動車検査証※をご提示のうえ、申込書をご記入ください。 ※店舗で写しを取らせていただきます。
4.店舗にて本人確認ののち、装置を販売・設置し使用方法をご説明します。
5.本人負担分の金額を、その場でお支払いください
対象となる都民の方の要件
<次に掲げる要件をすべて満たす必要があります>
□都内在住で、令和元年度中に70歳以上となる方
(昭和25年4月1日以前に生まれた方)
□有効な運転免許証を有すること。
□ 自動車が、
・安全運転支援装置を設置することが可能であること。
・自動車検査証の「自家用・業務用の別」に自家用と記されたもの
□ 自動車検査証上の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に記載されている
氏名と、高齢者の運転免許証に記載されている氏名が同一であること。
氏名が同一でない場合は、自動車検査証上の「所有者の住所」または
「使用者の住所」と、運転免許証に記載の住所が同一であること。
※このほか、以下についてご誓約いただく必要があります
・自動車税の滞納がないこと。
・転売を目的とした設置ではないこと。
・装置を設置する自動車は個人の用に供するものであること。
・暴力団員等でないこと。 など
【「東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度」に関するお問い合わせ先】
東京都 都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課
電話03-5321-1111内線21-799
※ 装置の対応車種、性能や在庫状況等は、取扱い事業者にお尋ねください
〒164-0014
東京都中野区南台五丁目17-28-404
ホリ行政書士事務所
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156(9:00~19:00)
Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)