平成26年11月17日(月)からご当地ナンバー(杉並ナンバー・世田谷ナンバー) がスタートします。対象となるのは、対象地域(杉並区・世田谷区)が使用の本拠になる自動車および125cc以上の二輪車です。
Q1.杉並ナンバーになるのはどこの地域ですか。
A1.自動車の使用の本拠の位置が杉並区の場合は杉並ナンバーになります。
Q2.世田谷ナンバーになるのはどこの地域ですか。
A2.自動車の使用の本拠の位置が世田谷区の場合は世田谷ナンバーになります。
Q3.杉並区にある練馬ナンバー、世田谷区にある品川ナンバーの車は全て杉並ナンバー
と世田谷ナンバーに変わってしまうのですか。
A3.現在付いているナンバーはそのままです。ただし、本人の希望により杉並ナンバー、
世田谷ナンバーに変える事もできます。
Q4.杉並ナンバー、世田谷ナンバーになるのはどんなときですか。
A4.
・対象地域に使用の本拠の位置を置く自動車を新規登録(新車、中古車新規、輸入車新規)するき。
・対象地域に使用の本拠の位置を置く自動車が構造変更などにより用途を変更し、ナンバーがかわ るとき。⇒例:改造してステーションワゴンがキャンピングカーになった場合等。
・対象地域外から対象地域に使用の本拠の位置を変更するとき。⇒例:中野区在住の人から
杉並区在住の人が自動車を譲りうけた場合など。
・対象地域に使用の本拠の位置を置く自動車のナンバーを毀損や汚損または紛失によって
変更するとき。
(注意)対象地域から対象地域外に使用の本拠の位置を変更するときはナンバーが
かわります。例:杉並区在住の人から板橋区在住の人が車を譲りた場合など。
Q5.杉並ナンバーと練馬ナンバーは選べますか。
A5.選ぶことはできません。杉並区内で新たに付くのは杉並ナンバーであり、
杉並区外の練馬自動車検査登録事務所管内で新たに付くのは練馬ナンバーです。
Q6.世田谷ナンバーと品川ナンバーは選べますか。
A6..選ぶことはできません。世田谷内で新たに付くのは世田谷ナンバーであり、
世田谷区外の東京運輸支局管内で新たに付くのは品川ナンバーです。
Q7.杉並ナンバー、世田谷ナンバーにするのにはどのような書類が必要ですか。
A7.申請によっては様々なので、下記を参考にしてください。
<出典:国土交通省関東運輸局>
Q 質問
○自動車の杉並ナンバー(ご当地ナンバー)について
A 自動車のナンバープレートに地域名を表示する、いわゆる「ご当地ナンバー」について、
区はアンケート調査を行った結果、たいへん多くの方から導入希望の声をいただいたため、国土 交通省へ導入の申請を行いました。この度、国土交通省において審査が行われ、杉並ナンバーの 導入が決定しました。
○杉並ナンバーの発行開始はいつからですか。
平成26年11月17日から発行が開始される予定です。
○今使っているナンバーはどうなりますか。
今のナンバーはそのままお使いいただけます。車の購入、住所や車庫の変更等に伴い、
順次、杉並ナンバーに変更されます。
○今使っているナンバーを、杉並ナンバーに変えたいのですが。
希望者は、杉並ナンバーに切り替えることもできます(別途ナンバー代、手数料等が必要です)。
その際、保険の変更手続きや、ETC車載器の再セットアップ作業(有料)などが必要になります。
○変更等の手続きはどこで行うのですか。
これまでの住所変更や名義変更の手続きと同様に、練馬自動車検査登録事務所(練馬区北町)に車 を持ち込んで行います。軽自動車については、軽自動車検査協会練馬支所(板橋区新河岸)に車を 持ちこんで行う手続きのほか、必要書類とナンバープレートを持ち込んで手続きすることもできま す。
また、行政書士事務所や自動車販売店等に手続きの代行(有料)をすることもできます。
○練馬ナンバーを選択することはできますか。
ご当地ナンバー制度自体がナンバーの選択制ではありませんので、対象となる車両(杉並区 内の
住所で登録されている車。軽自動車や排気量125ccを超えるバイクを含む)はすべて杉並ナンバー となり、練馬ナンバーを希望することはできません。
<出典:杉並区役所産業振興センター>
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