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貨物軽自動車運送事業の経営届出書の取り扱いについて
軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車の運送の用に供するものとして不適切なものでないこと。なお、軽乗車に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に5十5を乗じた重量(単位キログラム)以内する。
(一部改正 令和4年10月26日 関東運輸局 東京運輸支局)
貨物軽自動車運送事業経営届出書等手続きのご案内
○貨物軽自動車とは運送に使用する車は、軽自動車のトラック、バンタイプ(40・480ナンバー)で
車のナンバープレートの色は黒地に黄色の文字は事業用ナンバー(黒ナンバー)と呼ばれ、
その反対にナンバーで黄色地に黒色の文字は自家用ナンバー(黄色ナンバー)と呼ばれています。
しかし乗車定員は「2人」以下、もしくは「2(4)人」と記載されている車両に限りますが
○軽乗用車50・580ナンバー(車種依る)軽自動車の構造等(リヤシートは脱着しなくてもいいように な りました)一部改正 令和4年10月26日
電話03-3382-8156
携帯090-8721-1517又はメール等ご相談ください。
○許可条件
・貨物軽自動車運送事業の営業所位置、車庫&休憩・睡眠施設は自宅でも使用できます。
・貨物軽自動車運送事業に使用できる車両は、届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車の運送の用に供するものとして不適切なものでないこと。なお、軽乗車に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に5十5を乗じた重量(単位キログラム)以内する。
・車庫大きさは8平方メートル以上
・車庫は営業所併設か若しくは車庫まで2キロ以内
1.新規に事業を開始される方 (初めて申請の方)
・法人、個人方、特定組織に入らなくても軽営業用黒ナンバー、バイク便(営業用)取得できます、
申請時の書類等が不備がない場合は、ご指定日まで 軽営業用黒ナンバーを取得致します。
お時間がない方、急いでいらっしゃる方、お任安心してください、まずはご遠慮なく相談無料に 電話か メール等ください。
○自家用ナンバーから軽営業用黒ナンバーとバイク便緑ナンバー125cc以上の
貨物軽運送業取得の流れです。(新車の場合は事前(登録前)にご相談ください)
(1)相談無料メール又はTEL03-3382-8156にてご相談、もしくはお申込みください。(お客様)
(2)申請に必要事項をお知らせい頂く記入シートをそのまま返信又はFax 03-3382-9817 にて
ご連絡致します。(お客様と弊所)
(3)記入シートへ必要事項をご記入していただきましてそのまま返信、若しくFax03-3382-9817 まで送信してください。(お客様)
(4)貨物軽自動車運送事業経営届出書一式の作成(運送約款、運賃設定書等)、
管轄運輸支局(東京、神奈川、埼玉、千葉)への届出書申請代行。(弊所)
(5)管轄運輸支局より「事業用自動車等連絡書」の交付と申請書副本を受理します。(弊所)
(6)軽自動車協会管轄支所にて、変更登録等手続き、営業(黒)ナンバーの取得。取得次第、
申請書副本等、ナンバープレートを郵送(宅配)致します。(弊所)
どうしても自家用車をあけられない場合は、軽車検場にて交換も承ります。(お客様と弊所)
(7)お客様は事業開始⇒貨物軽自動車運送事業を開始した際には、税金、労働保険、社会保険の
諸届出があります。
・軽営業用黒ナンバー取得日数で書類等不備かない場合は中1日~2日で完了いたしす。 尚、申請書流れによっては順序が変わる場合もございますのでご了承ください。
・申請書類ナンバープレート)を宅配、郵便、コンビニ等で弊所に送るだけで、お客様は仕事等を
やりながら許可書&営業用黒ナンバープレートを待つだけです。!
どうしても車両をあけられない場合は、軽自動車協会東京(軽車検場)にて交換も承ります。
・他社で軽貨物(黒ナンバー)取得された方もご遠慮なくご相談ください。
軽貨物 | 登録地 |
申請書代行 (注1) (管轄運輸局) |
変更登録代行 (自家用→事業用) |
法定費用 (黒ナンバー) |
合計(注2) | |
東京都 | 品川・練馬・足立 |
14,040 |
7,560 |
1,470 |
23,070
|
|
〃 | 多摩・八王子 |
14,040 |
8,640 |
1,470 |
24,150 | |
神奈川県 | 横浜・川崎 | 18,360 | 8,640 | 1,510 |
28,510 |
|
〃 | 湘南 | 18,360 | 8,640 | 1,510 | 28,510 | |
〃 | 相模 | 18,360 | 8,640 |
1,510 |
28,510 | |
埼玉県 | 大宮・春日部 | 18,360 |
8,640 |
1,510 | 29,510 | |
〃 | 所沢・川越 | 18,360 | 8,640 | 1,510 |
29,510 |
|
〃 | 熊谷 |
18,360 |
9,720 | 1,510 | 29,510 | |
千葉県 | 千葉・成田・習志野 | 18,360 | 8,640 |
1,510 |
29,510 | |
〃 | 野田・柏 | 18,360 | 8,640 | 1,510 | 28,510 | |
〃 | 袖ヶ浦 | 18,360 | 9,720 |
1,510 |
29,510 |
・弊所は上記以外(注2.)は基本的に費用は掛かりません。(令和2年1月19日更新)
・弊所は事業用(黒)ナンバー申請、取得まで全て一貫して行います(お客様はただ待つだけです)
尚、5ナンバーを4ナンバー改造は車をお客様持込手続きです。
※記入シートへ必要事項をご記入していただきましてそのまま返信、若しくは Fax03-3382-9817 まで送信してください。(お客様)
注1.軽貨物運送業申請代行、変更届出等のみも承りますのでご遠慮なくご相談ください。
・事業の変更(氏名、名称、住所、主たる事務所等の変更をされる方)
・増車、減車、代替の変更(使用中の軽自動車を代替される方)
・事業の譲渡、廃業をされる方
注2.届出書等申請書作成、代行料に含まれないもの。
・お客様書類等(例、住民票等)追加取得の場合は、お客様のご負担となります。
・振込手数料(郵便局、銀行等)お客様のご負担となります。
・書類等送料(宅配便、郵便等)お客様のご負担となります。
必要書類等(お客様)
・車検証、自動車完成検査証(新車)、返納証明書等のいずれかがのコピーが必要です。
・印鑑証明書もしくは住民票コピーで発行後3ヶ月以内のものて゜す。
・自家用車から営業車切り替える場合は、申請時ナンバープレート(黄色地に黒字)前後。
必要書類準備(弊所で用意)
・貨物軽自動車運送事業経営届出書一式(押印が必要)
・運賃設定表
・検査証記入申請書もしくは申請依頼書(押印が必要)
・他社で軽貨物(黒ナンバー)取得された方もご遠慮なくご相談ください。
「都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります。」
〒164-0014
東京都中野区南台五丁目17-28-404
ホリ行政書士事務所
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156 (9:00~18:00)
Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(24時間受信)
携帯:090-8721-1517 (9:00~18:00) SMS(対応)
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