軽二輪(250cc以下) - 車庫証明代行と車の手続き(車の代書、代行、代理人の堀行政書士事務所)

軽二輪(250cc以下)

使用の届出

  • 新車・中古車等を登録する場合(ナンバープレートなし)

必要書類

  1. 軽自動車届出書(届出者欄・使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印を押印。記名押印に代えてサインでもよい)所有者欄・所有者の氏名又は名称及び住所を記入、所有者が使用者とと同一の場合には「使用者に同じ」「使用者住所に同じ」と記入してもよい、所有者印を押印
  2. 譲渡証明書又は販売を証する書面(カーディラー等発行)
  3. 自動車重量税納付書(新車、及び中古車で軽自動車届出済証返納証明書がない場合)
  4. 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)提出する(中古車)
  5. 軽自動車届出済証返納済確認書 (所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)
  6. 使用者の住所を証する書面
    例)住民票、印鑑証明書、その他官公署(役所等)が発行する住所を証する書面又は、

   それらの写し(発行後3ヶ月以内のもの)

   7. 印鑑(所有者及び使用者の印鑑又は押印)

   8. 自賠責保険証明書

   9. 軽自動種税申告書

    用語・サインとは署名と意味

 ※手続き内容により、上記以外の書類が必要な場合がありますので、

 詳しくは管轄運輸支局・自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

 

軽自動車届出済証の記入申請

  • 届出済証の記載事項に変更があった場合(名義変更等)

 必要書類

  1. 軽自動車届出済証記入申請書 (申請者欄・使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印。記名押印に代えてサインでもよい)
  2. 使用者の住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、その他役所が発行する住所を証する書面又は、それからの写しですが、発行後3ヶ月以内のものです)
  3. 軽自動車届出済証 
  4. 印鑑 (新・旧所有者の印鑑又はサイン)
  5. 自賠責保保険証明書
  6. 軽自動車税申告書
  7. ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートが必要です

軽自動車届出済証の返納

  • 廃車又は使用を中止する場合

 必要書類

  1. 軽自動車届出済証返納届出(車両の滅失・解体の場合は軽自動車届出済証返納済確認証は不要)
    返納者欄・返納者(使用者)の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印又はサインでもよい。
  2. 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印に代えてサインでもよい)
  3. 軽自動車届出済証
  4. ナンバープレート
  5. 印鑑 
  6. 軽自動車税申告書

  ※ 二輪の使用を中止したときの返納届の場合は「軽自動車届出済証返納済確認書」「軽自動車  届出済証返納済確認書(重量税用)」が交付されます。これは再度二輪を使用するときに必要です  ので大切に保管してください。無くされる方が多いですのでご注意してください。

   ※手続き内容により、上記以外の書類が書類が必要な場合がありますので、

  詳しくは管轄運輸支局・自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

 

 

軽自動車届出済証の再交付申請書

  • 軽自動車届出済証の再交付 

 必要書類

  1. 軽自動車届出済証再交付申請書(申請者欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入、使用者印押印に代えてサインでもよい)
  2. 記載事項欄:当該車両の車両番号及び再交付を受ける理由を記入
    軽自動車届出済証(提出可能の場合です)

 

 ●排気量125ccを超え250ccまでの軽二輪車及び軽特殊車は検査対象外軽自動車として取り扱われ ますので、管轄運輸支局又は自動車検査登録事務所に届出してください。

 

お気軽にご相談ください

 

 都道府県の行政書士さんからも車庫証明申請&受取り業務は喜んで承ります。」

〒164-0014 

   東京都中野区南台五丁目17-28-404
 ホリ行政書士事務所

 行政書士 堀 哲一

 Tel:03-3382-8156 (9:00~18:00) 
 Fax:03-3382-9817&050-3737-1977(
24時間受信)

 

トップに戻る パソコン版で表示